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公認会計士と税理士の違い(頼むならどちら?)

公認会計士と税理士は、どう違うのでしょうか。
どちらも国から独占業務を認められていますが、その主とする業務内容は全く異なります。

どちらとお付き合いするのがよいかという観点からは、どちらでもよいということになるでしょう。要は、資格の名前よりも、人間として気が合うかどうか、自分の希望するサービスを提供してくれるかどうか、のほうが重要だからです。

両者の違いは、詳しくは「公認会計士とは」「税理士とは」で説明していますのでまずはそちらをご覧いただきたいのですが、ここでごく簡単にいいますと、公認会計士は会社の状態を数値で表すことに慣れており、税理士は税金に関することに慣れています。これは、お互いの業務の性質から、一般的にはそうなることが多いということです。

さて、ここで「会社の状態を数値で表す」とありますが、これは、会社の状態をそのまま数値化するということです。一般的な中小企業は、税金を納めるために、「申告書」を作成していると思います。

詳細な説明は省略しますが、この「申告書」は、税金計算のための書類であり、会社の状態をそのまま表しているとは言いがたいのです。

一方、会社の状態をそのまま表そうとしているのが、上場会社が作成する「有価証券報告書」であり、これは「貸借対照表」や「損益計算書」がメインとなる書類です。

公認会計士はこの「有価証券報告書」を扱うことが多いので、会社の状態を数値で表すことに慣れており、税理士はその名の通り、税金に関することに慣れているというわけです。

しかし、実際に公認会計士と税理士は同じもののように思われることが良くあります。それは、公認会計士は税理士にもなれるため、私のように公認会計士・税理士として業務を行う者がおおぜいいるからではないでしょうか。

公認会計士や税理士といった名称は、公認会計士協会や税理士会といった業界団体に登録しなければ使用できません。いわゆる公認会計士試験や税理士試験に合格した段階では、あくまで「公認会計士となる資格を有する者」「税理士となる資格を有する者」という扱いになります。この「資格を有する者」が業界団体に登録して、初めて会計士です・税理士ですと世間に対して名乗れるのです。

そして、会計士試験に合格した者は、「公認会計士となる資格を有する者」「税理士となる資格を有する者」の両方であることになるのです。従って、税理士会に登録すれば、「税理士」を名乗ることができるのです。

「公認会計士とは」で説明していますように、公認会計士の主要業務である会計監査はほとんど大企業が相手であるため、「監査法人」という公認会計士の集まりでなければとてもサービス提供ができなくなっています。

よって、独立して個人事務所を開業する公認会計士は、一人では会計監査などほとんどできないので、税理士として登録し、税理士としての業務で生計を立てるということになるわけです。

なお、この登録にはお金がかかるので、個人でやっている公認会計士は、税理士としてのみ登録し、公認会計士としての登録をやめておいてもいいのですが、なぜかそうしている人はあまり見かけません。
私の場合、ありがたいことに公認会計士として会計監査のサービスを提供させていただけるクライアントがありますので、登録はそのままにしています。

このような事情から、公認会計士は大企業、税理士は中小企業を対象としていると言われることもあります。しかし、大企業は公認会計士(監査法人)のみではなく、税理士とも顧問契約を締結しています。また、公認会計士と契約している中小企業もなくはありません。

同じ経験年数、同じ情熱を持った税理士に対して考えますと、税務に対する知識では、税理士のほうが上でしょう。ただ、会社の状態をそのまま数値化し、経営に役立つ管理情報を提供する、ということにかけては会計士のほうが長けていると思います。

ただ、実際には税理士であろうが会計士であろうが、出来る人は税務も現状把握もどちらもできるし、やる気のない人はどちらもできません。

ですから、最初に申し上げましたように、「どちらでもいいから、自分と合う人にお願いしてください」ということになるわけです。